小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちの方で、退院後に車いすや便器などの介護用品が必要な方は、レンタルする前に「日常生活用具給付事業」をご確認ください。
目次
日常生活用具給付事業とは
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の小児慢性特定疾病児童等に対し、日常生活の便宜を図ることを目的として、車いすや便器などの用具を給付する制度です。
- 対象者
- 小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちで、対象となる種目毎の対象者欄の要件に該当する方
- 申請先
- お住まいの市町村(特別区を含む)
- 自己負担
- 世帯の所得に応じて自己負担があります。
対象となる種目と対象者の詳細
- 常時介助を要する者
- 便器、
- 寝たきりの状態にある者
- 特殊マット、特殊寝台、体位変換器
- 上肢機能に障害のある者
- 特殊便器、
- 下肢が不自由な者
- 歩行支援用具、車いす
- 入浴に介助を要する者
- 入浴補助用具
- 自力で排尿できない者
- 特殊尿器
- 発作等により頻繁に転倒する者
- 頭部保護帽
- 呼吸器機能に障害のある者
- 電気式たん吸引器、ネブライザー(吸入器)
- 体温調節が著しく難しい者
- クールベスト
- 紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者
- 紫外線カットクリーム
- 人工呼吸器の装着が必要な者
- パルスオキシメーター
- 人工肛門を造設した者
- ストーマ装具(蓄便袋)
- 人工膀胱を造設した者
- ストーマ装具(蓄尿袋)
- 人工呼吸器の装着又は気管切開が必要な者
- 人工鼻
詳細は、小児慢性特定疾病情報センターのホームページをご覧ください。
日常用具の制度 - 小児慢性特定疾病情報センター
小児慢性特定疾病対策の概要は本ページをご確認ください。小児慢性特定疾病情報センターは、慢性疾患をお持ちのお子さまやそのご家族、またそれらの患者の治療をされる医療...