白血病が再発、移植するのに特別児童扶養手当の申請はできないの?

「小児がん みんなの闘病記」閉鎖に伴い、記事を移転しました。

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後遺症が残る可能性がないと特別児童扶養手当は申請できないの?

よしみ

はじめまして。急性骨髄性白血病で治療終了後の42日目に再発がわかり、移植を控えている娘の母です。ちなみに熊本県在住です。

今日特別児童扶養手当の申請を主治医にお願いしたところ、上の先生から白血病は、後遺症が残るものと認められない限り通らないから、診断書は書かないといわれてしまいました。前は通っていたけど、二、三年前に改正されて認められなくなったらしいのですが、最近で申請について詳しいかたがお見えでしたら教えて下さい。

投稿日 2013-02-15

担当医に「初発では通らないだろう」といわれましたが通りました

けんママ

2011年7月小児ALLハイリスク発症しました。8月に市に申請書をもらい担当医にお願いしたところ初発では通らないだろうといわれましたが10月ダメ元で提出し通りました

2011年12月から維持療法です。2012年の10月更新は無理かなぁと思いつつ担当医に診断書をかいてもらったところ、また通りました。都道府県によって基準が違うのでしょうか?提出するときに職員の方が診断書をひろげられた時に急性リンパ性白血病、白質脳症 脂肪肝、ステロイド骨粗相症と見えました。

投稿日 2013-03-10

一度申請が却下され、再申請して通りました

青い馬

はじめまして。子どもが急性リンパ性白血病(スタンダードリスク)の治療中です。よしみさん ずいぶん時間がたってしまいましたが、ご覧になってるといいんですけど・・・

私は一度申請が却下され、再申請して通りました。却下通知に、県の担当者からの「却下の理由」が添付されていました。よしみさんのおっしゃる「2~3年前の改正」にあたると思われる記述があるので、概要をご紹介します。

【却下の理由】

厚生労働省から各都道府県に通知(平成22年3月31日付)されている「特別児童扶養手当及び特別障害者手当等指導監査における指摘事例について(平成20・21年度)」に監査指摘事例として示されていること(以下抜粋内容を参照)

※抜粋内容

急性リンパ性白血病等で認定した事例で、治療開始から間もない時点の診断書に基づき障害の認定が行われていましたが、「障害の状態」とは、障害認定要領では「精神または身体に令別表第3に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病が治った状態または障害が固定した状態をいうものであること」とされており、当該傷病の特性から、治療後間もない時点では「障害が固定した状態」または「傷病が治った状態」とはいえないものです。

ついては、「障害の原因となった傷病が治った状態または症状が固定した状態」となる時点以後の診断書により障害の認定を行うようお願いします。

寛解治療を行う血液・造血器疾患の場合の障害状態の判断については、平成22年11月に厚生労働省に照会した結果、「第1回目の寛解治療終了後において判断が可能であり、それまでの加療前もしくは加療中の状態では当該手当の対象とならない」と見解を得ている。

この文書を受け取った後、県の担当者に電話して詳しい話を聞きました。うちの場合は、寛解治療中の診断書による申請だったため、認められなかった。今後、再申請したらいい。寛解治療が終わってからの診断書であり、それが障害認定基準を満たしていれば認定される。とのことでした。

白血病は、特別児童扶養手当の対象になる病気です。障害認定基準は病気ごとに定められていて、診断書の様式も、ちゃんと「血液・造血器、その他の障害用」というのがあります。主治医に却下の理由を説明したら、再申請の時には「寛解導入終了」と書いてくれました。寛解導入の治療は順調にいけば(うちのプロトコールの場合)6週間で終了です。だから、それ以後の診断書で、なおかつ障害認定基準を満たしていれば認定が下りるはずです。

投稿日 2013-04-30

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