個室で入院生活スタート♪ ⇒ 高額な利用料を請求された!
差額ベッド代とは
差額ベッドの正式名を「特別療養環境室」といいます。「差額ベット代」=「1床の個室」というイメージが強いのですがそうではなくて、特別な療養環境として設備が整っていれば4人部屋まで「特別療養環境室」として利用料を請求することができます。
厚生労働省 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」の一部改正について(平成24年3月26日)「1 特別の療養環境の提供に係る基準に関する事項」(4~6ページ)で、次にように記されています。
(6)特別の療養環境の提供は、患者への十分な情報提供を行い、患者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の意に反して特別療養環境室の場所及び料金を患者にとってわかりやすく掲示しておくこと。
(8)患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者または保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。
① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、質量の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合
③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合
なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等上記②または③に該当しなくなったときは、(6)及び(7)に示した趣旨に従い、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取扱いに十分に配慮すること。
差額ベッド代を請求されないのはどんなとき?
同意書による同意の確認を行っていない場合
個室への入院を希望する患者に対して、設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明されておらず、患者側の同意を確認していない場合、病院側は差額ベッド代を請求してはいけません。
同意の確認は料金を明示した文書に患者側が署名することにより行なわれますが、患者側がよく理解できない簡単な説明をして署名させる病院が多いようです。
患者本人の「治療上の必要」により個室へ入院させる場合
- 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び解除を必要とする者
- 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
- 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のあり終末期の患者
- 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を希望した場合を除く。)
- クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を希望した場合を除く。)
療養管理の必要性等から個室に入院させた場合
- 病院側が「空きがない」という理由で個室への入院が緊急を要し、実質的に患者の選択でないのに個室に入院させた場合は、差額ベッド代は支払う必要はありません。
- MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者
相談窓口
社会保険の場合・・・地方社会保険事務局、地方厚生局など
国民健康保険の場合・・・都道府県の国民健康保険担当課