個室に入院すると差額ベッド代を必ず支払わないといけないか(特別療養環境室料の請求)

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高額な差額ベッド代-みんな支払ってるの?

差額ベッドの正式名を「特別療養環境室」といいます。4床以下でも他の条件を満たしていれば特別療養環境室になるので、「1人部屋が個室」になるとは限りません
さて、この差額ベッド代について問い合わせがありましたのでご紹介します。

事例

【ケース1】院内感染を防ぐため個室にされた
肺炎で入院することになり、感染するので個室に入れられました。まだ差額ベッドに関する同意書にサインもしていないのですが、差額ベッド料金を請求すると言われました。払わないといけないのでしょうか。

【ケース2】大部屋の空きがなく個室にされた
外来で診察後、急遽、子どもが入院することになりました。大部屋を希望しましたが空きがなく、個室を用意されて個室料を払ってもらうことになると言われました。このような場合も請求されるのでしょうか。

【ケース3】患者の都合で個室を希望した
祖母が入院しました。2人部屋にいますが、他の人と一緒の部屋では気持ちが休まらないので、個室へ移してほしいと言います。医師には、大部屋でも治療に支障はないので、このまま様子をみたらどうかと言われました。同意書にもサイン済みです。個室に変わった場合、差額ベッド料金はかかりますか?

請求される?されない?

答えは、ケース1と2は差額ベッド代を支払わなくてよい
ケース3は差額ベッド代を支払わなければならない。です。

【ケース1】は、患者本人の治療上の必要により特別療養環境室へ入院させられるため、差額ベッド料金を支払う必要はありません。担当医師にその旨伝えていただいたところ、担当医師が上のそのまた上まで(どこまで?)相談したところ、個室になるが差額ベッド代は支払わなくてもよいとされました。

【ケース2】は、実質的に患者の選択によらず、病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入室させられたため、差額ベッド料金を支払う必要はありません。担当医師にその旨伝えていただいたところ、広い個室に入ったが差額ベッド代は支払わなくてもよいとされました。

【ケース3】は、患者の都合により特別療養環境室を利用するため、差額ベッド代を支払わなければなりません。

差額ベッド代についての同意書は、入院したときに他の文書と一緒に渡されることが多く、内容を理解していないのにサインされる方も少なくありません。また、書類を渡す医療者も中身を理解できておらず、今回のような請求になることもあります。

理解できない文書にはサインしない

家族が入院することになると、あわただしい日々が続きます。そんな中でも、きちんと理解して進まなければなりません。病気や手続きに関することは、遠慮なく医療者に質問してください。「こんなこと質問してもいいのかな」と思う質問は、トラブルになるようなことはありません。

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