特別支援学校 高等部を卒業した子の学歴は「特別支援学校高等部卒」になる
特別支援学校高等部卒業の学歴は「高卒」でも「中卒」でもなく、「特別支援学校高等部卒」になります。ズバリ、そのままです。
では、なぜ「高卒・中卒」のどちらになるのか迷うのでしょう。
それは、就職するときは「中卒扱い」になりますが、大学進学などの受験資格は「高卒と同等扱い」になるからです。
「特別支援学校」は「高等学校」ではない
学校教育法で「特別支援学校」は「高等学校」とは別になっています。
学校教育法
第一章 総則
第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。
引用元: 文部科学省 学校教育法(昭和二十二年三月二十九日法律第二十六号)
特別支援学校では主に就職・自立に向けた授業・活動が多く、高等普通教育及び専門教育を受ける高等学校とでは教育の目的が違います。
〔高等学校の目的〕
第四十一条 高等学校は、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする。〔特別支援学校の目的〕
第七十一条 特別支援学校は、視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。以下同じ。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする。引用元: 文部科学省 学校教育法における各学校種の目的・目標(抜粋)
上記の理由から、特別支援学校は高等学校ではないので、高卒求人に応募することはできません。障がい者の求人票でも、学歴が「高卒以上」の場合は応募資格がないということになります。
中学校で特別支援学級に在籍していても高等学校を受験できるので、選択肢に「高等学校」「特別支援学校」と並んでいると高卒になるような気がするのかもしれません。
特別支援学校高等部卒業でも大学に進学できる
特別支援学校高等部に通っていても知的障がいのある子ばかりではないので、特別支援学校高等部卒業でも大学入学資格はあります。
大学入学資格について
大学(短期大学を含む。大学院を除く。)の入学資格は以下のいずれかに該当する方に認められます。(2019年1月時点)
1. 高等学校又は中等教育学校を卒業した者(法第90条第1項)
2. 特別支援学校の高等部又は高等専門学校の3年次を修了した者(法第90条第1項)
引用元: 文部科学省 大学入学資格について
特別支援学校(一般就労)と高等学校の就職活動の違い
特別支援学校高等部に通う次男の就職活動を通して、わかったことがいろいろあります。驚きと落胆との連続でした。詳細は下記のページをご覧ください。