白血病で手帳がなくても特別児童扶養手当は申請できるの?
その答えは
「白血病でも特別児童扶養手当の申請はできます」
ただ、認定されるかどうかはわかりません。それぞれの症状、数値等が違うからです。小児がんのお子さんがいらっしゃる方から、地域によっても審査基準が違うのではないかという情報もいただいています。
なぜ「白血病では申請できない」と断られるの?
では、なぜ、医者や看護師に診断書を書いてほしいと頼んだときや、付き添いを代わってもらって市役所へ行ったにも関わらず窓口で「白血病は障害ではないので無理です」と断られるのでしょう。
それは単に「知らないから」「今まで取り扱ったことがないから」です。私たち親は、専門職や担当者に「できません」と言われれば、自分の勘違いだったのかと思い、それ以上何も言えなくなります。「同じ病気の子は受給している」という情報だけでは、役所の担当者は納得してくれません。
白血病でも「特別児童扶養手当の申請はできる」という根拠
「白血病でも申請できるんです!」という根拠をこれから書きますので、このページに記載する資料をスマホで表示して、主治医や役所の担当者に目を通していただきましょう。
特別児童扶養手当の認定基準・障害の程度
厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」(昭和50年9月5日・児発第576号) 「第13節 血液・造血器疾患」「第15節 悪性新生物」をご覧ください。
この中に、白血病や小児がんの認定基準や認定要領(主要症状・一般状態区分表・各等級・検査成績・病態・造血幹細胞移植の取り扱い)が細かく記載されているので、手帳がなくても申請できることが証明できます。
医療従事者・役所担当者に資料として提出する場合は「厚生労働省のホームページ」に記載された情報をご利用ください。
認定診断書様式第8号
(血液・造血器、その他の障害用)
診断書を見る・印刷する
国の制度なので傷病ごとの様式の記載内容は同じだと思いますが、特別児童扶養手当認定診断書は、都道府県によって若干ですが書式に違いがありましたので、必ずお住まいの市町村にご確認ください。
身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会ホームページより、下記の文書をダウンロードできます。
- 身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
- 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについて
小児脳幹部グリオーマのような症状が急速に進行する疾病による障害の認定については、障害の固定の確認を求められる等により身体障害者手帳の申請から交付まで数か月程度かかるようです。
この通知があればスムーズに手続きが進みますので、印刷してお持ちください。
「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会 実行委員長の高木伸幸さんから情報をいただきました。ありがとうございます。
特別児童扶養手当の申請書・認定診断書の種類と入手方法
特別児童扶養手当認定診断書は傷病によって様式が違い、8種類に分かれています。
- 認定診断書様式第1号(眼の障害用)
- 認定診断書様式第2号(聴覚・平衡機能・そしゃく・嚥下機能・音声又は言語機能障害用)
- 認定診断書様式第3号(肢体不自由用)
- 認定診断書様式第4号(知的障害・精神障害用)
- 認定診断書様式第5号(呼吸機能障害用)
- 認定診断書様式第6号(循環器疾患の障害用)
- 認定診断書様式第7号(腎、肝疾患、糖尿病の障害用)
- 認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)
白血病の場合は「認定診断書様式第8号(血液・造血器、その他の障害用)」です。詳細は下記のページをご覧ください。
特別児童扶養手当の申請・認定などがわかりやすい行政のホームページ
神奈川県のホームページは、詳しい説明があるのでわかりやすく、認定診断書をダウンロードでき、PDFファイルだけでなくデーターで作成できるようにExcelファイルもホームページから入手可能です。
また、「特別児童扶養手当」専用のパンフレット(全8ページ)もオンラインで閲覧可能です。必要書類、所得額の計算方法や所得制限限度額の一覧表も載っていますよ。
住所地の市区町村のHPから「特別児童扶養手当」のページを簡単に探す方法
私が見つけられなかっただけで、他にも詳しく記載された行政のホームページがあるかもしれません。あなたがお住まいの市町村ホームページはどうでしょう。
役所のホームページの検索窓に「特別児童扶養手当」と入力して探すことができます。または、Google等、検索の際にお住いの市町村名を入れて、「○○市 特別児童扶養手当」または「○○市 特別児童扶養手当 ダウンロード」と入れると該当のページが見つかります。
なぜ「白血病は特別児童扶養手当の支給対象外」だと思われるの?
「知らないから」「今まで取り扱ったことがないから」という理由に加え、「情報がわかりやすく整理されていないから」だと思います。実際にホームページを見てみましょう。
厚生労働省「特別児童扶養手当について」
まずは厚生労働省のホームページを見てみましょう。
特別児童扶養手当の支給条件は下記のように記載されています。
2 支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
引用元: 厚生労働省「特別児童扶養手当について」
はい、全然わかりません。
これでは、「白血病は障害ではないから」と断られるのも当然です。
東京都「特別児童扶養手当(国制度)」
次に、東京都のホームページを見てみましょう。
2.特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者[手当の受給(申請)ができない方]
(1)養育している障害児が施設等に入所している方
(2)養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
(3)養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方障害程度基準表
(省略)対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。
引用元: 東京都「特別児童扶養手当(国制度)」
障害程度基準表が掲載されているので、どのくらいであれば1、2級になるのか細かく記されています。
しかし、身体障害・精神障害について記載されているだけで、白血病とは書いてありません。「やっぱり白血病は対象外」と思われるでしょう。
実際に特別児童扶養手当の窓口になる市町村のホームページには、細かく書いてあるんじゃないの?
東京都千代田区「特別児童扶養手当」
特別児童扶養手当の手続きは住所地の市町村役所になるので、東京都千代田区を見てみましょう。
対象者(申請条件)
日本国内に住所を有し、20歳未満で心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童を扶養している父もしくは母、または養育者
- 知的障害で「愛の手帳」1・2度程度
- 身体障害で「身体障害者手帳」1・2・3級程度
- 上記1.2.と同程度の疾病もしくは身体または精神の障害のある方(指定の診断書の提出が必要)
引用元: 千代田区「特別児童扶養手当」
あれ??? 手帳がないとダメなの???
東京以外の市町村は詳しく書いてあるかも・・・
静岡市「手当関係」
(1)支給対象
1級
- 身体障害者手帳1・2級または3級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね35以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
2級
- 身体障害者手帳3級の一部と4級の一部の障害を有するもの
- 知的障害でIQがおおむね50以下のもの
- 精神障害であって上記と同等のもの
- 合併障害があって上記と同等のもの
引用元: 静岡市「手当関係」
身体障害・知的障害・精神障害・合併障害
これじゃあ断られるよ・・・
このように、情報に辿りつくまでにかなりの時間を必要とします。または辿りつくことができません。まだ申請に間に合う方はお早めにお手続きください。