特別児童扶養手当の認定基準・障害の程度(白血病・小児がん)

厚生労働省ホームページ「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定について」の中から血液・造血器疾患と悪性新生物を抜粋しました。
※ このページでは、読みやすくするために見出しや解説を付けています。実際の文書には見出しや解説は付いていません。

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特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3における障害の認定要領

この要領について

1 この要領は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年7月4日政令第207号。以下「令」という。)別表第3に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。

障害の認定について

2 障害の認定については、次によること。

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「障害の状態」とは

(1) 法第2条第1項にいう「障害の状態」とは、精神又は身体に令別表第3に該当する程度の障害があり、障害の原因となった傷病がなおった状態又は症状が固定した状態をいうものであること。

なお、「傷病がなおった」については、器質的欠損若しくは変形又は後遺症を残していても、医学的にその傷病がなおれば、そのときをもって「なおった」ものとし、「症状が固定した」については、症状が安定するか若しくは回復する可能性が少なくなつたとき又は傷病にかかわりなく障害の状態が固定したときをいうものであり、慢性疾患等で障害の原因となった傷病がなおらないものについては、その症状が安静を必要とし、当面医療効果が少なくなったときをいうものであること。

障害の程度

(2) 障害の程度は、令別表第3に定めるとおりであり、国民年金法(昭和34年法律第141号)による障害程度の1級及び2級に相当するものであること。

障害の程度の判定

(3) 内科的疾患に基づく身体の障害及び精神の障害の程度の判定にあたつては、現在の状態、医学的な原因及び経過、予後等並びに日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度等を十分勘案し、総合的に認定を行うこと。

ア 1級

令別表第3に定める「日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは、精神上若しくは身体上の能力が欠けているか又は未発達であるため、日常生活において常に他人の介助、保護を受けなければほとんど自己の用を弁ずることができない程度のものをいうものであること。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲が就床病室内に限られるものであること。

イ 2級

令別表第3に定める「日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは、他人の助けをかりる必要はないが、日常生活は極めて困難であるものをいうものであること。

例えば、家庭内の極めて温和な活動はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

障害の認定

(4) 障害の認定は、特別児童扶養手当認定診断書(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則に定める様式第2号)及び特定の傷病に係るエックス線直接撮影写真(以下「診断書等」という。)によって行うが、これらのみでは認定が困難な場合には必要に応じ療養の経過若しくは日常生活状況等の調査又は必要な検診等を実施したうえ適正な認定を行うこと。

障害の程度

(5) 障害の程度について、その認定の適正を期するため、必要な場合には期間を定めて認定を行うこと。

  • ア 障害の程度について、その状態の変動することが予測されるものについては、その予測される状態を勘案して認定を行うこと。
  • イ 精神疾患(知的障害を含む)、慢性疾患等で障害の原因となつた傷病がなおらないものについては、原則として当該認定を行つた日からおおむね2年後に再認定を行うこと。
  • ウ その他必要な場合には、イにかかわらず適宜必要な期間を定め再認定を行うこと。
    なお、この場合は、過去の判定経歴、年齢、育成医療等の受療状況など、障害程度の変動の可能性等を十分に勘案して再認定期間を定めること。
  • エ 再認定を行う場合は、昭和42年12月9日児発第765号各都道府県知事あて本職通知「児童扶養手当法及び特別児童扶養手当法における有期認定の取扱いについて」により行うこと。

各傷病についての障害の認定

(6) 各傷病についての障害の認定は、別添1「障害程度認定基準」により行うこと。

なお、ヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定については、「特別児童扶養手当及び特別障害者手当等におけるヒト免疫不全ウイルス感染症に係る障害認定について」(平成10年3月27日障企第24号通知)に定める事項に留意して認定を行うこと。

障害の状態を審査する医師

3 障害の状態を審査する医師について

審査のための医師を配置する

(1) 都道府県又は指定都市においては、児童の障害の状態を審査するために必要な医師を置くこと。

障害児の廃疾の状態

(2) 障害児の廃疾の状態は、令別表第3の内容からみて、複雑多岐にわたるものであるので、障害の状態を審査する医師には、少なくとも内科、小児科、整形外科及び精神科の診療を担当する医師を加えること。

なお、内科、整形外科及び精神科の診療を担当する医師は、児童扶養手当制度における児童又は児童の父の障害の状態を審査する医師に兼務させても差しつかえないものであること。

障害の認定に係る診断書等について

4 障害の認定に係る診断書等について

各傷病についての請求書に添付する診断書

(1) 各傷病についての特別児童扶養手当認定請求書に添付する診断書は、別添2「特別児童扶養手当認定診断書」によること。

身体障害者手帳の交付を受けているとき

(2) 障害児が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付を受けているときは、当該手帳に記載されている障害名及び等級表による級別によって障害の程度が令別表第3の各号のいずれかに該当することが明らかと判定できる場合は、診断書を添付させることに代えて、特別児童扶養手当認定請求書に手帳に記載されている障害名及び等級表による級別並びに手帳番号を記入せしめ、これによって認定しても差しつかえないものであること。

なお、認定にあたつて障害の内容等について承知する必要がある場合には、都道府県又は指定都市の手帳関係事務主管課で保管する「身体障害者診断書」によること。

療育手帳の交付を受けているとき

(3) 障害児が療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号各都道府県知事、指定都市市長あて厚生事務次官通知の別紙)による療育手帳の交付を受けているときの取扱いについては、障害の程度が「A」と記載されているものは令別表第3の1級に該当するものとして認定してさしつかえないこと。

また、療育手帳に「A」の記載がない場合においても、診断書を作成する医師は、診断書に記載すべき項目の一部が療育手帳取得の際に児童相談所の長が判定に用いた資料(以下「療育手帳取得の際の資料」という。)により明らかである場合は、当該療育手帳取得の際の資料を当該診断書に添付することをもって当該診断書の該当項目の記載を省略することができる。

なお、これらの場合には、特別児童扶養手当認定請求書の備考欄にその旨記入すること。

再診を必要とする場合

(4) 提出された診断書等だけでは、認定の可否を決定することができないため、法第36条第2項による再診を必要とする場合には、昭和37年7月9日児発第752号各都道府県知事あて本職通知「児童扶養手当の障害認定にかかる再診の取扱いについて」に準じて行うこと。

精神の障害に係る認定診断書の作成

(5) 精神の障害に係る認定診断書は、できる限り精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神保健指定医、精神保健福祉センターの医師、児童相談所若しくは知的障害者更生相談所の医師又は精神科の診療に経験を有する医師の作成したものとするよう指導されたいこと。

第13節 血液・造血器疾患

血液・造血器疾患による障害の程度は、次により認定する。

認定基準

1 認定基準

血液・造血器疾患について

血液・造血器疾患については、次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。

お母さん

ここには、どのような情報をもとに認定されるのか、どの程度なら1級または2級になるのかということが書かれています。

次男

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは?

お母さん

介助がなければ歩行や身の回りのことがほとんどできない状態を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

次男

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは?

お母さん

歩行や身のまわりのことは介助がなくてもできることが多いけれど、屋外へ出て活動できない状態を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

認定要領

2 認定要領

血液・造血器疾患の大別

(1) 血液・造血器疾患は、臨床像から血液・造血器疾患を次のように大別する。

  • ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
  • イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
  • ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、組織球症等)
お母さん

ここに「白血病」と書かれていますので、白血病でも特別児童扶養手当の申請はできます。ただ、申請できても認定されるかどうかはわかりません。

同じ病気でも治療や検査結果等が違いますので、単に「リンパ性」と「骨髄性」、「スタンダードリスク」と「ハイリスク」等の違いで等級が決められるわけではありません。

また、認定基準は示されているものの、お住まいの地域によって認定基準に違いがあるようです。国の制度なのに地域差があるのは疑問です。

主要症状

(2) 血液・造血器疾患の主要症状としては、顔面蒼白、易疲労感、動悸、息切れ、発熱、頭痛、めまい、知覚異常、紫斑、月経過多、骨痛、関節痛等の自覚症状、黄疸、心雑音、舌の異常、易感染性、出血傾向、血栓傾向、リンパ節腫脹、肝腫、脾腫、成長・発達の障害等の他覚所見がある。

お母さん

上記は血液・造血器疾患に見られる症状が記載されているだけですので、これらすべて該当しなくても申請可能です。

検査

(3) 検査としては、血球算定検査、血液生化学検査、免疫学的検査、鉄代謝検査、骨髄穿刺、血液ガス分析、超音波検査、リンパ節生検、骨髄生検、凝固系検査、染色体検査、遺伝子検査、細胞表面抗原検査、画像検査(CT検査・超音波検査、MRI検査など)等がある。

お母さん

上記は血液・造血器疾患の検査に用いられる方法が記載されているだけですので、これらすべての検査を受けていなくても申請可能です。

障害の程度(一般状態区分表)

(4) 血液・造血器疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

一般状態区分表

区分一般状態
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもあり軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
お母さん

身のまわりのことがどれくらいできて、活動制限がどれほどあるのかを区分します。

血液・造血器疾患による障害の程度(各等級)

(5) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級A表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表I欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のウに該当するもの
2級A表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があり、B表Ⅱ欄に掲げるうち、いずれか1つ以上の所見があるもので、かつ、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの
  • ア 赤血球系・造血不全疾患(再生不良性貧血、溶血性貧血等)
    (※ここでは省略します)
  • イ 血栓・止血疾患(血小板減少性紫斑病、凝固因子欠乏症等)
    (※ここでは省略します)
  • ウ 白血球系・造血器腫瘍疾患(白血病、悪性リンパ腫、組織球症等)

A表

区分臨床所見
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等の著しいもの
2 輸血をひんぱんに必要とするもの
3 治療に反応せず進行するもの
1 発熱、骨・関節痛、るい痩、貧血、出血傾向、リンパ節腫脹、易感染性、肝脾腫等のあるもの
2 輸血を時々必要とするもの
3 継続的な治療が必要なもの

B表

区分検査所見
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL未満のもの
2 末梢血液中の血小板数が2万/μL未満のもの
3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL未満のもの
4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL未満のもの
1 末梢血液中のヘモグロビン濃度が7.0g/dL以上9.0g/dL未満のもの
2 末梢血液中の血小板数が2万/μL以上5万/μL未満のもの
3 末梢血液中の正常好中球数が500/μL以上1,000/μL未満のもの
4 末梢血液中の正常リンパ球数が300/μL以上600/μL未満のもの

検査成績

(6) 検査成績は、その性質上変動しやすいものであるので、血液・造血器疾患による障害の程度の判定に当たっては、最も適切に病状をあらわしていると思われる検査成績に基づいて行うものとする。
特に、輸血や補充療法により検査数値が一時的に改善する場合は、治療前の検査成績に基づいて行うものとする。

血液・造血器疾患の病態

(7) 血液・造血器疾患の病態は、各疾患による差異に加え、個人差も大きく現れ、病態によって生じる臨床所見、検査所見も、また様々なので、認定に当たっては前記(5)のA表及びB表によるほか、他の一般検査、特殊検査及び画像診断等の検査成績、病理組織及び細胞所見、合併症の有無とその程度、治療及び病状の経過等を参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

造血幹細胞移植の取扱い

(8) 造血幹細胞移植の取扱い

  • ア 造血幹細胞移植を受けたものに係る障害認定に当たっては、術後の症状、移植片対宿主病(GVHD)の有無及びその程度、治療経過、検査成績及び予後等を十分に考慮して総合的に認定する。
  • イ 慢性GVHDについては、日本造血細胞移植学会(ガイドライン委員会)において作成された「造血細胞移植ガイドライン」における慢性GVHDの臓器別スコア及び重症度分類を参考にして、認定時の具体的な日常生活状況を把握し、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に認定する。
  • ウ 特別児童扶養手当の支給対象となっている障害児が造血幹細胞移植を受けた場合は、移植片が生着し、安定的に機能するまでの間を考慮して術後1年間は従前の等級とする。
<参考>「造血細胞移植ガイドライン」より抜粋

表6 慢性GVHDの臓器別スコア

スコア0スコア1スコア2スコア3
皮膚無症状<18%BSA,
硬化病変なし
19~50%BSAあるいは
浅在性硬化病変
(つまみあげられる)
>50%BSAあるいは
深在性硬化病変
(つまみあげれない)
口腔無症状軽症,
経口摂取に影響なし
中等症,
経口摂取が軽度障害される
高度障害,
経口摂取が高度に障害される
無症状軽度dryeye。
日常生活に支障なし
(点眼1日3回まで),
無症状の角結膜炎
中等度dryeye。
日常生活に軽度支障あり
(点眼1日4回以上),
視力障害なし
高度dryeye。
日常生活に高度支障あり,
眼症状のため労働不可,
視力障害
消化管無症状嚥下困難,食欲低下,
嘔気,嘔吐,腹痛,下痢,
5%以上の体重減少を伴わない。
5~15%の体重減少
を伴う消化器症状
15%以上の体重減少を伴う
消化器症状あるいは食道拡張
無症状Bil,ALP,AST,ALTの
正常上限の2倍以内の上昇
Bil>3mg/dLあるいはBil,
他の酵素の正常上限の
2~5倍の上昇
Bil,他の酵素の正常上限
の5倍以上の上昇
無症状
FEV1*1>80%
or LFS*2=2
階段昇降時息切れ
FEV1:60~79%
or LFS:3~5
歩行時息切れ
FEV1:40~59%
or LFS:6~9
安静時息切れ
FEV1<39%
or LFS:10~12
関節・筋膜無症状日常生活に影響しない
軽度の拘縮,可動制限
日常生活に支障のある拘縮,
可動制限,筋膜炎による紅斑
日常生活に高度支障をきたす拘縮,
可動制限(靴紐結び,ボタンがけ,
着衣など不能)
性器無症状内診で軽度異常あるが
軽度不快程度で性交痛なし
内診で中等度異常あり,
不快あり
内診で高度異常あり,
内診不応,性交痛あり

*1 FEV1;%predicted,
*2 LFS:Lung Function Score; FEV score+DLCO core.
FEV score, DLCO scoreはともに>80%=1,70~79%=2,60~69%=3,50~59%=4,40~49%=5,30~39%=6
慢性GVHDの重症度は,各臓器別にスコアリングを行い,決定する。

慢性GVHD(移植片対宿主病)の全般的重症度(NIH)

  • 軽症
    1か所あるいは2か所の臓器障害で各臓器スコアが1を超えない、かつ肺病変を認めない。
  • 中等症
    (1) 3か所以上の臓器障害を認めるが、各臓器スコアは1を超えない。
    (2) 肺以外の1臓器以上でスコア2の障害を認める。
    (3) スコア1の肺病変
    のいずれか
  • 重症
    (1) 少なくとも1つの臓器でスコア3の臓器障害を認める。
    (2) スコア2あるいは3の肺病変
    のいずれか
付記
  • 皮膚:スコア2以上の皮膚病変を認める場合に全般的重症度に換算される。
  • 肺:FEV1を全般的重症度の換算に用いる。
  • はっきりとしたGVHD以外の原因による臓器障害がある場合には、その臓器は換算しない。
  • GVHDを含む複数の原因による臓器障害である場合は、そのまま換算する。

第15節 悪性新生物

悪性新生物による障害の程度は、次により認定する。

お母さん

「悪性新生物」にはどんな病気が含まれるの?

主治医

悪性新生物とは

悪性腫瘍(がん・肉腫)のことです。詳しくは、厚生労働省ホームページにあるこちらの一覧表をご覧ください。

認定基準

1 認定基準

悪性新生物については、次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に該当するものと認定する。

お母さん

ここには、どのような情報をもとに認定されるのか、どの程度なら1級または2級になるのかということが書かれています。

次男

日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度」とは?

お母さん

介助がなければ歩行や身の回りのことがほとんどできない状態を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

次男

日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度」とは?

お母さん

歩行や身のまわりのことは介助がなくてもできることが多いけれど、屋外へ出て活動できない状態を指します。詳しくはこちらをご覧ください。

認定要領

2 認定要領

悪性新生物

(1) 悪性新生物は、全身のほとんどの臓器に発生するため、現れる病状は様々であり、それによる障害も様々である。

悪性新生物の検査

(2) 悪性新生物の検査には、一般検査の他に、組織診断検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、X線CT検査、MRI検査、血管造影検査、内視鏡検査等がある。

お母さん

上記は血液・造血器疾患の検査に用いられる方法が記載されているだけですので、これらすべての検査を受けていなくても申請可能です。

悪性新生物による障害

(3) 悪性新生物による障害は、次のように区分する。

  • ア 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生ずる局所の障害
  • イ 悪性新生物そのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
  • ウ 悪性新生物に対する治療の結果として起こる全身衰弱又は機能の障害

悪性新生物による障害の程度(一般状態区分表)

(4) 悪性新生物による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりである。

一般状態区分表

区分一般状態
歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助のいることもあり軽い運動はできないが、日中の50%以上は起居しているもの
身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの
身のまわりのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としており、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
お母さん

身のまわりのことがどれくらいできて、活動制限がどれほどあるのかを区分します。

悪性新生物による障害の程度(各等級の障がいの状態)

(5) 悪性新生物による障害の程度は、基本的には認定基準に掲げられている障害の状態を考慮するものであるが、各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。

障害の程度障害の状態
1級著しい衰弱又は障害のため、一般状態区分表のウに該当するもの
2級
衰弱又は障害のため、一般状態区分表のイ又はアに該当するもの

悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度

(6) 悪性新生物そのものによるか又は悪性新生物に対する治療の結果として起こる障害の程度は、本章各節の認定要領により認定する。

悪性新生物による障害の程度の認定例

(7) 悪性新生物による障害の程度の認定例は、(5)に示したとおりであるが、全身衰弱と機能障害とを区別して考えることは、悪性新生物という疾患の本質から、本来不自然なことが多く、認定に当たっては組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像診断等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果などを参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

転移性悪性新生物

(8) 転移性悪性新生物は、原発とされるものと組織上一致するか否か、転移であることを確認できたものは、相当因果関係があるものと認められる。

身体障害認定における「永続する」障害の解釈について

「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会ホームページより、下記の文書をダウンロードできます。

  • 身体障害認定における「永続する」障害の解釈について
  • 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」のQ&Aについて
「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム公式サイト

~重要事項のお知らせ~ 「身体障害認定における「永続する」障害の解釈について」 厚労省より各自治体に通知書が配布されまし…

小児脳幹部グリオーマのような症状が急速に進行する疾病による障害の認定については、障害の固定の確認を求められる等により身体障害者手帳の申請から交付まで数か月程度かかるようです。

この通知があればスムーズに手続きが進みますので、印刷してお持ちください。

「小児脳幹部グリオーマ」シンポジウム開催実行委員会 実行委員長の高木伸幸さんから情報をいただきました。ありがとうございます。

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参考資料

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